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全L協、改正省令公布の周知依頼を発出
過大な利益供与禁止は7月2日施行に

 全国LPガス協会(山田耕司会長)は5日、LPガスの商慣行是正に向けた改正省令(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令)の公布について、都道府県協会などに周知依頼を行った。
 2日に公布された改正省令は、液石法第16条第2項の規定に基づく「販売の方法の基準」として、①過大な営業行為の制限②三部料金制の徹底(設備費用の外出し表示・計上禁止)③LPガス料金の情報提供――の3点を盛り込んだ。過大な営業行為の制限とLPガス料金の情報提供は今年7月2日に施行、三部料金制の徹底は来年4月2日施行になる。
 このうち過大な営業行為の制限は、LPガス事業者が不動産・建設関係者に対し、設備貸与や紹介料などの形で過大な利益供与を行うなどの営業行為を抑止するもの。正常な商慣習を超えた利益供与を禁止するほか、消費者によるLPガス事業者の切り替えを制限するような条件付き契約の締結を禁止する。
 同省では、改正事項の実効性を確保するために関係省庁とも連携しつつ、違反行為の取り締まりなど市場監視を強化し、LPガスが消費者から信頼されるエネルギーとなるよう取り組んでいくとしている。また、齋藤健経済産業大臣は2日に国会内で開いた閣議後記者会見で、「今回の制度改正を契機として、LPガス事業者や不動産関係者がこれまでの商慣行を徹底的に是正していただければと思う。経産省としても国土交通省や消費者庁、公正取引委員会といった関係省庁とも連携して、市場監視体制を強化していく」と語った。